チャットレディとして働いていれば家賃を経費として認めてもらえますか?

チャットレディとして働いていれば家賃を経費として認めてもらえますか?

チャットレディとして働くために業務上必要だと認められることが必要ですから、確定申告時に必要経費となる根拠を示して申告すれば認められます。

原則として通いのチャットレディは業務を行う場所として所属会社が部屋を用意しているので、自宅の家賃が経費として認められることはありません。

また、自宅が家族の持ち家という場合についても法人化していることがチャットレディ個人では通常あり得ないために認められないと考えて良いです。

このため、個人名義で借りている賃貸物件の家賃については、チャットレディ業務を自宅の部屋を使って行っている場合に限り経費申請可能となります。

賃貸物件の家賃を経費として申告する際には、部屋の用途がチャットレディ専用のために自宅とは別に借りているならば全額が経費として認められやすいです。

しかし、大半のチャットレディは自宅の1室をチャットレディ業務を行うための部屋として準備して使っているので、家賃全額に占めるチャットレディ業務を行うために使用する割合がどれくらいかという点を個別に考慮する必要があります。

例えば、2DKある部屋の1室をチャットレディ業務用の専用部屋として機材を常設設置している状態で他の用途に使っていなければ、2つある部屋の1つをチャットレディ業務専用部屋として申告することになるので、最大50%を経費として申請可能です。

一方、ワンルームの部屋でチャットレディ業務をその都度行っている場合には、チャットレディとしての業務時間が24時間のうちどれくらいの割合となっているのかという点で申請することが出来ます。

明確な用途と利用割合を申告すれば、家賃をチャットレディ業務を行う上で欠かせない経費として申告可能なわけです。

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チャットレディをしていると賃貸契約の審査に通りにくいですか?

チャットレディをしていると賃貸契約の審査に通りにくいですか?

チャットレディをしているからといって、賃貸契約が出来ないといった事例は各個人の状況により変わります。

なぜなら、チャットレディはあくまでも副業として行っている状態ならば、本業の勤務先を申告すれば賃貸契約の審査に何ら問題ないからです。

実際に賃貸契約審査に通りにくくなるのは、チャットレディを本業として行っている場合に限られます。

本業としてチャットレディを行っている場合には、雇用形態として個人事業主と契約社員という2種類の形態が一般的です。

契約社員ならば勤務先から収入証明書が出るので、不動産会社や管理会社へ提出すれば通常と同じ支払い能力に関する審査が行われるに過ぎません。

一方、個人事業主としてチャットレディの業務を主に行っている場合には、開業届を提出した上で確定申告をしっかり行い安定した収入があることを示す必要があります。

業務内容としてチャットレディと正直に申告することで、賃貸契約の審査に落ちてしまうことは確かにあります。

原因として考えられるのは、個人事業主という働き方が不安定な収入だと考えられる点と、チャットレディという業務内容が深夜に騒音を撒き散らすと管理会社やオーナーから考えられているからです。

このため、チャットレディを本業で行っている場合には、業務内容として騒音対策をしっかり行っていることを示すか、業務時間帯として深夜早朝は行わないといった業務時間に関する誓約書を作成するといった譲歩を行う必要があります。

チャットレディとお金について考える
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